・委員は加盟国から1名ずつ選出され(委員長を含め28名)、任期は5年間
・委員長は、欧州理事会が指名し、欧州議会の承認で決定される
・委員は、委員長が指名し、EU理事会と欧州議会の承認で決定される
・委員の下には、省庁に相当する「総局」が置かれている
・各国の各省の閣僚らが分野別に担当する
・政府間の討議の場
・欧州議会とともに、立法や予算の管轄を行う
・欧州委員会の提案に基づき決定
・国際協定の調印を行う
・二重多数決(加盟国の55%以上かつ、EU全人口の65%以上で、可決)
単純多数決や全会一致による決定は減少傾向
・EU市民から直接選出され(751名)、任期は5年間
・議席は人口に応じて各国に配分される
・欧州理事会とともに、立法や予算の管轄を行う
・リスボン条約により権限が強化された
・欧州委員会の監督および罷免権を持つ
・EUの政策や方向性を決定する(詳細はEU理事会が決定する)
・法的拘束力はないが、実質的な最高意思決定機関
・欧州理事会常任議長、各国首脳、欧州委員会委員長、から構成される
・欧州理事会常任議長は、リスボン条約によって設けられた
・欧州委員会:立法の提案権
・EU理事会:主要な立法権限
・欧州議会:共同決定権(通常立法手続き)、または諮問
(欧州理事会:直接関与しない)